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日本カイロプラクティック徒手医学会会則
第1章 総則
| 第1条 |
本学会は日本カイロプラクティック徒手医学会(Japanese Society of Clinical Chiropractic, JSCC)と称する。 |
| 第2条 |
本学会の事務局は次の通りとする。
〒105-0013 東京都 港区 浜松町 1-8-1 科学新聞社内 |
第2章 目的および事業
| 第3条 |
本学会はカイロプラクティックの医科学としての発展を目指し、会員の技術の向上と共に国民の健康と福祉に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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1. |
学術講演会、研究発表会の開催。 |
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2. |
学会誌の発行および出版。 |
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3. |
シンポジウム、講演会、展示会、見学会、ワークショップの開催。 |
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4. |
調査研究、共同研究の実施。 |
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5. |
その他、本学会の目的を達成するために必要な事業。 |
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第3章 会員
| 第5条 |
本学会の会員は、正会員、学生会員、法人会員および顧問を以って構成する。 |
| 第6条 |
会員は本学会の目的に賛同し、カイロプラクティック医学に興味を有する者で、本学会に会員として入会しようとする者は、所定の申込書に入会金並びに当該年度の会費を添えて本学会事務局に提出しなければならない。 |
| 第7条 |
会員は年会費を納入するものとする。 |
| 第8条 |
顧問は本学会に功績のあった者で、総会の承認を得た者とする。 |
| 第9条 |
会員で退会しようとする者は、退会届を提出するものとする。 |
| 第10条 |
既納会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
第4章 役員
| 第11条 |
本会に次の役員を置く。
| 1.会長・・・1名 |
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2.副会長・・・3名以内 |
| 3.理事・・・若干名 |
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4.評議員・・・若干名 |
| 5.監事・・・2名 |
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6.顧問 |
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| 第12条 |
役員の選任は次による。
| 1. |
理事は会員総会またはその委任を受けた理事会が選任し、理事会は会長、副会長を互選する。 |
| 2. |
評議員は理事会が選任する。 |
| 3. |
監事は理事会が選任する。 |
| 4. |
顧問については理事会が決定する。 |
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| 第13条 |
役員の組織と職務は次の通りとする。
| 1. |
会長、副会長は本学会を代表して会務を統括する。 |
| 2. |
理事は会長、副会長と共に役員会の構成員として決議に加わると共に、会長を補佐し、会務(総務、会計、編集、企画、広報)を処理する。 |
| 3. |
評議員は会長の諮問に応じ、本会の事業遂行について会長に助言する。 |
| 4. |
監事は本学会の財産の状況を監査する。 |
| 5. |
監事は役員会に出席できるが、決議には加わらないものとする。 |
| 6. |
顧問は役員会の諮問に応じて助言を行う。 |
| 7. |
会長および副会長の任期は2年とし、理事および監事の任期は3年とする。い ずれも再任は妨げない。 |
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第5章 会議
| 第14条 |
会議は総会および役員会とする。 |
| 第15条 |
定時総会は年1回とし、次の事項を決議する。
| 1. |
総務、会計の承認。 |
| 2. |
会長、副会長、理事、評議員、および監事の承認。 |
| 3. |
会則変更の承認。 |
| 4. |
その他、役員会が必要と認めた事項。 |
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| 第16条 |
役員会は必要に応じ開催し、本学会の重要事項を審議する。 |
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第17条
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役員会は事務局が招集し、総会は会長が招集する。 |
第6章 会計
| 第18条 |
本学会の収入は次の通りとする。
| 1. |
会員の納入する入会金。 |
| 2. |
会員の納入する会費。 |
| 3. |
寄付金および助成金。 |
| 4. |
事業に伴う収入。 |
| 5. |
その他。 |
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| 第19条 |
会員は次の区分に従い、入会金並びに年会費を納入しなければならない
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入会金 |
年会費 |
| 1. |
正会員 5,000円 |
8,000円 |
| 2. |
学生会員 2,500円 |
4,000円 |
| 3. |
法人会員 20,000円 |
50,000円 |
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| 第20条 |
本学会の予算および決算は、事業年度の前後に理事会の議を経た後、監事の監査を受ける。 |
| 第21条 |
本学会の事業年度は、毎年1月に始まり同年12月に終わる。 |
第7章 付則
| 第22条 |
本会に役員会の議決に基づき総会の承認を得て、名誉会長および名誉顧問を委嘱できる。 |
| 第23条 |
本会則は役員会の議決に基づき総会の承認を得て変更できる。 |
| 第24条 |
| 1. |
本会則は平成11年10月10日から施行する。 |
| 2. |
本会則は平成12年10月8日に一部変更した。 |
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